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【ドラレコ必須】あおり運転について【7種の違反】

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どうも、おさるポリスです。
今回は「あおり運転について」お話しします。

2017年6月に東名高速で発生したあおり運転による死亡事故をきっかけに注目度が上がり、社会問題となっています。
それからドラレコの普及率が上がり、いわゆる「あおり運転」の証拠が映像として残るようになりました。
そして映像がSNSやYouTubeなどで誰でも手軽に見られるようになり、その危険性がより多くの人に知られています。

なぜあおり運転は起こるのか

一言で言えば「色々なドライバーがいるから」です。

潜在的に攻撃性のある人

車の中という「匿名性の高い状況」で「潜在的に攻撃性がある人」が「自分の思い通りにならない」と攻撃的な運転になります。
自分の思い通りにならないと腹が立つ人は潜在性があるかもしれません。気をつけましょう。

穏やかな人

この人の運転は「交通ルールを守る」ため速度が遅めだったり、加速がゆっくりといった特徴があります。
「自分の思い通りに走りたいのに、前の車が邪魔」と思われると、車間距離を異常に詰めるなどのあおり運転を受けることがあります。
特に追越車線を走っているとあおり運転の被害に遭いやすいです。

あおり運転と違反

「あおり運転」とされる運転がどの違反に該当するかは下の表のとおりです。

行動(例)違反(道路交通法)
前方の自動車に極端に近づく車間距離保持義務違反(26条)
不必要な急ブレーキ急ブレーキ禁止違反(24条)
後方車両の妨害をするような進路変更進路変更禁止違反(26条2の2項)
左側から追い越す追越しの方法違反(28条)
他の交通を妨げる目的のハイビーム減光等義務違反(52条2項)
執拗なクラクション警音器使用制限違反(54条2項)
幅寄せ安全運転義務違反(70条)

また、運転の内容や周囲の状況によっては暴行罪(刑法208条)が成立する場合があります。

警察の対処

警察庁は2018年1月に全国の警察へ「あおり運転の取り締まり強化」の通達を出しました。
通達によると「車を運転することが著しく交通に危険を生じさせるおそれがある運転者」は「危険性帯有者」とされ、交通違反による点数の累積なしに180日間の免許停止処分が科されます。
警察は「あらゆる法令を駆使」し、「厳正な捜査を徹底」し、「積極的な交通指導取締り」を行います。
これにより、車間距離保持義務違反の摘発件数は2017年7,133件に対し2018年は13,025件と約1.8倍となっています。

もしあおり運転に遭ってしまったら

安全な場所(サービスエリア・パーキングエリアなど)に避難して、110番通報しましょう。
絶対に車のドアや窓を閉めて相手と対応してはいけません。

ドラレコはあったほうがいいの?

元警察官として言うと、ドラレコはあったほうがいいです。

安全運転をしましょう

 車を運転する際は周りの車や人などの動きなどに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちやゆずり合いの気持ちを持って運転をすることが大切です。
 また、交通事故を防ぐためには前の車が急に止まっても、追突しないような速度と車間距離をとることが必要です。
 正しい交通ルールを守って、皆が安全・快適に通行できる交通環境をつくりましょう。