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【元警察官が解説】現行犯逮捕とは【一般人でも可能・逮捕の要件】

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どうも、おさるポリスです。
今回は「現行犯逮捕」についてお話しします。

テレビでよく「〇〇の容疑で男が現行犯逮捕されました。」ってニュースが出ていますよね。
実は逮捕には「現行犯逮捕」「準現行犯逮捕」「通常逮捕」「緊急逮捕」の4種類あります。
それぞれ特徴がありますが、今回は「現行犯逮捕」について焦点を当てていきます。

そもそも「逮捕」って何?

そもそも「逮捕」とはなんでしょうか。
よく「逮捕=有罪」と思われると思いますが、実は違うんです。
逮捕とは「犯人の逃走防止」と「証拠隠滅を防止」をするために「身柄を拘束する」ことなんです。


なので、砕いて言えば「逃げなさそうな人」と「証拠をごまかさないであろう人」は「犯罪をしても逮捕されない」ことがよくあります。
「逮捕自体に有罪無罪は関係ない」のです。

現行犯逮捕とは

刑事訴訟法212条1項には

現に罪を行い、又は現に罪を行い終わつた者を現行犯人とする。

と書いてあります。
ざっくり言えば「今まさに犯罪をしてる人」「犯罪が終わったばかりの人」を意味します。

そして更に刑事訴訟法213条には

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

と書いてあります。
これは「現行犯逮捕は誰でもできる」「逮捕状なしでOK」ということです。

普通逮捕って警察がするものと思われがちですが、現行犯逮捕は誰でもできるんです。
よくテレビでやってる万引きGメンが万引き犯を捕まえるのも、現行犯逮捕です。
チカンされた人が「この人チカンです」ってやるのも、現行犯逮捕です。
そして本来逮捕には「裁判官の出した逮捕状」が必要ですが、現行犯逮捕は例外として認められています。

現行犯逮捕の要件

現行犯逮捕には欠かせない2つの要件があるので、それも紹介します。

1 犯罪と犯人の明白性

その者をおいて他に犯人はなく、その者こそまさしく特定の犯罪の実行行為者であるということを、逮捕者が明白に認識できること。

つまり「その人が犯罪をしたことに間違いないか」ということです。

2 犯罪の現行性・時間的接着性の明白性

その者が現に特定の犯罪を実行しつつあること、又は特定の犯罪を実行し終わった直後の段階にあることを逮捕者が明白に認識できること

これは「犯罪をやっている途中か、犯罪が終わったばかりか」ということです。
あくまで【現行】犯人の逮捕なので、犯罪が終わってから何日も経っていると、現行犯逮捕はできません。

まとめ

それでは今回のまとめとしては

・現行犯逮捕は誰でもできる
・「逮捕=有罪」ではない

ニュースをみて「なんで逮捕されないんだ」と思ったら、この記事のことを思い出してください。